投稿者 : スクラムマネジメント
ここでは会社を設立するための大まかな流れを説明します。
会社の商号、事業目的、会社の本店所在地、資本金、事業年度、役員など会社設立に必要な事項をまず最初に決めておきます。
新会社法では類似商号、事業目的でも登記することは可能になりましたが、仮に同一で類似した会社が既に存在していた場合、その会社から損害賠償請求を受けるリスクが消えたわけではありません。
そのため、事前の確認を法務局にて行っておきましょう。
会社を運営していく上では必ず会社の印鑑が必要になります。
印鑑の作成と印鑑証明を取得します。また、手続き上発起人や代表取締役などの印鑑証明も必要になりますのであわせて所得しておきましょう。
定款は会社の商号、本店、目的以外で定めなければならない基本的な会社のルールを記載した書類です。
この定款を作成したうえ、公証人役場で認証を受けることで初めてその法的な効力を持つこととなります。
定款に定めた出資金額(=資本金)を会社設立を企画する個人の金融機関口座へと振込ます。
会社設立登記の申請書類および添付書類として必要となる議事録等の書類を作成します。
申請書類一式が作成されたらば、本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
ちなみに登記申請日イコール会社の設立日となります。
会社設立登記が終了すると、税務署や社会保険事務所などに届出を出す必要があります。
このとき提出する届出書の種類によっては提出期限が定められているものがありますので速やかに届け出ましょう。
~以上で会社設立に係る法的な手続きは終了となります。