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- 中国アジア進出支援目的
経済の国際化・グローバル化そして日本の少子化・円高・マーケット縮小化等を原因として上場企業はじめ大手企業が中国アジア進出・企業合併(M&A)と
以前よりますます加速化している現在、我々東北地方の中小企業も他人ごとではなくなってきました。
地元の経済活性化・企業生存発展・雇用維持の為にも海外に進出を検討することも必要になってきている時代です。
その地元中小企業の財務パートナーである会計事務所としてスクラムマネジメントは中国上海に税理士を常駐させ現地での中国進出支援業務を行っております。
税理士法人スクラムマネジメントは仙台東北に所在させて頂き地元に生かされながら永く経営活動させて頂いております。
それ故に、我々は「東北地方の中小企業に密着した」海外進出支援を中心に行っております。
現在、中国上海にて日本税理士会計士7名で会計師事務所を立上し「法人設立・財務」「会計」「税務」について現地精通した中国人及び日本人スタッフを採用し活動しております(上海茂恒会計師事務所 http://www.maohengcpa.jp/)。
東北地方の中小企業の中国進出の受け皿として、そして「日本と中国における会計税務のプロフェッショナル」を命題としてお客様の中国進出・成長を支援させて頂きます。「face to face」そして「膝を交えて」。
- 法人設立・財務
(1)財務(資本金・投資金額をどうするか)
総投資をいくらで考えるか、その時の払込資本金はいくらにするかで外債枠も決まってきます。日本と違って中国は増資をする時は行政機関の許可が必要で1ヶ月以上期間を要します。
設立時の資本金の額をどうするか慎重に決定する必要があります。また最大のリスクも考慮して検討する必要があります。つまり進出したあと撤退せざるを得ない状況になった場合投資した金額が戻ってきません。いわゆる日本本社の損失になります。
現在の日本本社の財務内容・資金調達・直近及び今後の損益状況・C/Fをしっかり見極め、どのような形態で進出するか、どのような経営範囲で進出するのか事前検討する必要があります。
弊社には上海常駐税理士含め複数のの税理士が所属し財務会計専門家として相談に応じることができます。
(2)設立形態
外商投資企業
合弁企業: 日本企業と中国企業の共同出資
合作企業: 日本企業と中国企業の共同事業
独資企業: 日本企業100%出資企業
上記3種の外商投資企業がありますが、目的によって違ってきます。
今や中国は「世界の製造工場」から「世界の消費市場」に変遷しました、中国に販路を拡げたい場合はその販路を持っている中国企業との合弁企業も最近は増えています。
この場合は例として次のことに注意が必要です
1. 出資比率
2. 董事長・董事・総経理・監事の指名権
3. 配当
4. 人事権、日本からの出向者決定と給与負担
5. 経理の支配権と透明性の確保
6. 撤退
7. 増資 出資比率の維持
8. 関連会社取引の有無
9. 意思決定・決裁権限
弊社には上海常駐税理士が所属し現地実務として相談に応じることができます。
(3)駐在所(代表処)か法人設立か
代表処は資本金は不要(必要経費を日本から送金)ですが制限として営業行為をすることができません。
企業所得税においても上海では経費課税が行われるようになり駐在所といえども企業所得税・営業税を支払います。
中国では「一法人(事務所)一住所」になっているため、日本のように一つの住所でいくつもの法人設立はできません。
進出に際し最初は代表処で開始し後にその住所にて引続き法人設立しようとしても一度代表処の撤退手続きをしてからでないとその住所地での法人設立は認められません。
つまり「駐在所から簡単に法人成りする」ことはできません。(その撤退手続きも長期期間必要)
よって、進出検討に際しどこまでの投資・規模・覚悟を熟慮した上での進出形態を決めることも必要です。
何故なら中小企業は大企業と違い「資金力」には相当に注意しなくてはならないからです。
弊社には上海常駐税理士含め複数のの税理士が所属し財務会計専門家として相談に応じることができます。
(4)業種要件
禁止業種の他、制限業種・許認可業種にわかれます。(外相投資産業指導)
制限業種の場合、「合弁・合作に限定」「中国側持分支配」「中国側相対的持分支配」等の規制がかかってきます。
禁止業種・制限業種以外が許認可業種になり、独資で設立できますが日本と違いかなりの許認可と期間が必要です。
(日本の法人設立は準則主義で所定の書類の提出があれば受入れますが、中国は多くの行政機関の許可を必要とします)
(5)法人設立
中国にも最低資本金はありますが、F/Sの提出等で資本金の額はこちらの勝手にはできません。あくまでも行政機関の許可が必要です。
法人設立の流れを一般的なものを下記に記します、一般的でも4~5ヶ月位設立期間が必要です。飲食店その他業種によっては8~12ヶ月になる場合もあります。
これは設立準備期間のコストにも影響を及ぼします、注意が必要です。
(6)許認可申請
中国で法人設立する場合、工商局・商務委員会・財政局・公安局・統計局・税務局・外貨管理局等々様々な行政機関に許可をもらう必要があります。
その手続きは日本人が直接行って手続きを潤沢にできることはありません、登記専門の中国人(日本人対応)に依頼することが賢明です。
弊社上海会計師事務所には登記専門の中国人スタッフが常駐し上海の法人設立の支援をさせて頂いております。
(7)法人設立の流れ(一般会社の場合)
1. 商号・本店住所・会社経営内容・資本金の決定
2. 類似商号調査 経営内容調査(法的、法規・政策において経営範囲が可能か調査)
3. 申請書類、F/S・定款の作成
4. 諸官庁による審査(健全な財務制度、独立採算、経営状況などを調査)
5. 資本金振込
6. 資本金出資検証(会計事務所に依頼必要)
7. 財政登記証取得
8. 営業許可書最終版取得(資本金掲載のため書換え)
9. 会社印・代表者印・財務印作成
10. 統計証取得
11. 口座開設 外貨管理局にて申請、人民元口座・外貨口座設立、小切手取得
12. 税関登記
13. 国税・地方税登録申請 国税登記証・地税登記証取得、増値税・営業税発票の発行、組織機構代碼証申請
- 中国の会計制度
会計年度 全ての企業が12月決算
発票主義 発票主義による税務中心の会計・・発生主義とは異なる
会計ソフト 財政局認可ソフト 用友・金蝶など
年度監査 中国注冊会計師の監査報告書必須(2~3月)
リンク:http://www.maohengcpa.jp/kaikei/index.html
企業所得税4半期申告・増値税営業税は毎月申告(翌15日)
年度確定申告は4月~5月末
営業許可書 年度更新 (通常5月)
(1)初期指導
中国では経理は「経営管理」の為というよりは「税務申告」の為に行われているのが実態です。
これはいわゆる「発票主義」による会計が実際に行われ日本の発生主義とは大きく異なっています。
中国の経理有資格者は毎月の増値税・営業税申告・四半期ごとの企業所得税の申告までも行います。
この経理担当者は税務局専官員の会社窓口となり、税務申告及び経理の相談・交渉を一手に行います。
日本から来た現地総経理(現地社長)は、中国税務経理に精通していることが少なく、中国語でのコミュニケーションができなく経理担当者に「お任せ」になってしまうケースがほとんどです。
その経理担当者は、「会社の経営成果を正しく毎月提供するため」に経理体制をどう管理するかというよりは、自分の知る仕訳・処理・申告・交渉を仕事として行っています(本人に悪気はありません、あくまで中国の習慣です)。
結果、毎月の月次試算表(決算書)が経営実態として見れてないのが現状です。
・毎月の計上売上が総経理のイメージとかけ離れている
・毎月粗利益率が大きく変動している
・毎月の固定費が大きく変動し我社の月平均固定費が掴めない
このような問題点を出来るだけ解決するため最初が肝心です、それが「初期指導」です。
1. 会計帳簿の作成を「日次業務」「週業務」「月末・月初業務」に整理し、指導します。
2. 効率的な経理体制およびルールを導入し、最適な経理事務の基盤を共に作ります。
3. 承認検閲手続を導入し不正防止・内部牽制できる経理体制構築の支援をします。
(2)月次巡回監査
毎月1回お客様の本社または、事業所に直接出向き、会計記録の監査を行います。
中国の会計法・税法に基づき現金預金・帳簿・伝票・発票などとの照合を行います。
総経理・経理担当者に経理上のアドバイスを行います。
毎月の中国会計に基づき日本の財務諸表の提供を行います。
個人所得税・企業所得税・増値税など改正に関する情報の提供を行います。
リンク:http://www.maohengcpa.jp/zeimu/index.html
(3)記帳代行業務
新規で法人設立し、開業当初コスト計算上経理担当者2人採用できない場合アウトソーシングとして記帳代行業務を請け負います。
毎月企業から提供頂く会計資料に基づき、財務ソフトを使用して記帳代行を行います。
現預金・印鑑管理・発票管理は会社側で行って頂きますので出納長係に一部指導させて頂きます。
毎月の中国会計に基づき日本の財務諸表の提供を行います。
リンク:http://www.maohengcpa.jp/zeimu/index.html
- 中国の税務制度
(1)税金の主な種類
内容 日本での税金
増値税 物品販売、加工業務 消費税
営業税 役務提供、無形資産・不動産の譲渡貸与、建築、輸送の取引 売上税
消費税 酒類、タバコ、乗用車、ガソリン等 消費税(旧物品税)
関税 課税対象品の輸出入 関税
企業所得税 法人所得 法人税
個人所得税 給与所得は毎月月次申告 所得税
印花税 契約書、認可証 印紙税
契税 土地使用権・建物の売買・贈与等 不動産取得税
車両船舶
使用税 車両・船舶の所有 自動車税
(2)中国税務の特徴問題点
1. 発票主義 収入・経費の発票発行=入手が計上基準(発生主義にならない)
2. 担当者の意識 期間損益把握意識は低くあくまでも発票主義
3. 言葉の壁 経理に任せっきりになり日本人管理職の経理内容把握が困難
4. 利益管理 発票主義なので粗利益・営業利益が毎月バラバラ
5. 二重帳簿 経理任せで牽制なし=不正行為の温床になる
6. 税務専官員 各会社に税務局担当者として存在し、経理担当者が窓口となる
7. 申告時の損益計算書 「売上」「原価」「粗利益」「経費」「利益」のみの提出で済みます
收入 売上
成本 原価
主营业务利润 粗利
营业费用 営業費用
管理费用 管理費用
财务费用 財務費用
营业利润 営業利益
経理担当者は、税務申告の為の会計を行うのが常識感覚です。
一方、日本人管理職は経営成果を見たいので、この報告では内容が何もわかりません。
管理上は各項目の内訳として明細(日本の勘定科目)の設定が必ず必要です。
- 中国の会計
中国の会計システムの最高階層に位置するのが、「会計法」ですが、現行の「会計法」は、1999年10月31日に公布され、翌年の7月1日から施行されたものです。
1.国家機関、社会団体、企業、事業単位とその組織は、「会計法」により会計処理をしなければなりません(会計法2条)
2.更に、各単位は法に依り会計帳簿を設置し、かつその真実を保証するよう、完璧に整える必要があります。(会計法3条)
3.単位の責任者は、その単位の会計業務と会計資料の真実性に対し、完全な責任を負います。(会計法4条)
4.事業年度は1月1日から12月31日と定められております。(会計法11条)
5.事業年度に発生した経済業務に基づき会計計算を進めることになります。(会計法9条)
6.単位は、会計機構を設置し、会計人員を置き、会計主管を指定しなければなりません。設置条件が不備な場合、批准された記帳代行会社に、代理記帳を委嘱しなければなりません。(会計法36条)
7.出納人員は、会計監査人を兼務できません。会計保管文書の保管、収入、支出、費用、債権、債務を記帳します。(会計法37条)
8.会計主管人員は、会計従事資格証書の取得の外、さらに会計士以上の専業技術職務の資格に3年以上の経歴を必要とします。
- やさしい会計監査
財務会計報告は、会計報告表、会計報告表の備考、財務状況説明書により構成されています。財務編成の根拠を一致させなければなりませんので、注冊会計師監査を受けたものであること、および、注冊会計師と所属する会計師事務所の発行した監査報告書を財務会計報告書に添付しなければなりません(会社法20条)
- 財務ソフトと備案(べいあん)
企業が会計システムを導入する場合は、財政局に「財政備案」と呼ばれるシステム認定を受ける必要があります。
上海などの都市では、財政局の金審システムによるデータチェックプロセス(財務帳票や会計データ等のチェック)に合格する必要があります。
"用友ソフト"や"金蝶ソフト"を使うと、備案(べいあん)の必要がないといわれておりますが、"用友ソフト"や"金蝶ソフト"は導入例が多いこともあり、備案(べいあん)がなくても大きな問題にはならないだけのようです。
- やさしい増値税
増値税は、物品の販売や加工等の役務の提供に際して付加価値に対して課する税で、売上高に係る増値税から仕入高に係る増値税を控除して算出します。
日本の消費税に当たりますが、中国税収の主要な税源になっています。
税率は17%が原則ですが、13%の低税率が適用される取引もあります。申告は毎月行いますが、1日、3日、5日、10日、15日を課税期間とすることもあります。
- やさしい消費税
消費税は、指定された物品、消費行為に対して課される税で生産、輸入の段階で課税される個別消費税です。日本の消費税とは違います。
タバコ、酒、化粧品、金、銀、ダイヤモンドなどの装飾品、ガソリン、自動車、自動車タイヤなどに課税されます。申告は、毎月行いますが1日、3日、5日、10日、15日を課税期間として申告することもあります。
- やさしい企業所得税
企業の所得に対して課税される税ですが、日本の法人税に当たります。毎年1月1日から12月31日を事業年度として所得計算を行ない、翌年の4月末までに申告することになっています。税率は25%です。
予定納税を毎月または四半期毎に行なうことになりますが、その都度、税務機関に会計帳簿と予定申告書を提出しなければなりませんが、前年納税額による予定納税ではなく帳簿による申告納税になります。
- やさしい個人所得税
居住者と非居住者である個人の所得に対して課される税です。
居住者については、中国国内、国外から取得した所得に対して課され、非居住者については、中国国内源泉所得に対して課されます。中国の個人所得税の特徴は、所得を給与所得、利子配当、財産譲渡などの11種に分類して課税する方式であることから、税率も所得の種類ごとに定められています。
給与所得に係る個人所得税は、毎月申告します。日本と同じ形式ですが、源泉所得税は仮払いではないし、年税額方式ではなく月税額として毎月確定することになります。
- 権責発生制
Q."権責発生制"と"発生主義"について教えて下さい。
"権責発生制"は発生主義と訳されますが、"日本の発生主義"と同じ意味に取ることには無理があるように思われます。
あえて言えば"中国の発生主義"になると思います。現金の収入及び支出に関係なく、経済価値を費消した事実の発生をもって費用、収益を認識するものですが、中国の実務上は"権責発生主義"は「発票」の発生、発行・受領をもって費用、収益と認識されているようです。
解説
"発生主義"は、商品・サービスの提供、具体的には引渡日などをもって収益、費用を認識するには納品書、請求書などのバウチャーが重要になりますが、中国では納品書、請求書を活用する習慣がありません。そこで、発票管理弁法に基づく発票が出てくるのですが、"権責発生制"は商品・サービスの引渡、費用の認識を「発票」の発生、受領をもって行うもののようです。
- 専管員・税務局
Q.専管員の役割を教えて下さい。
専管員は税務局の窓口となり納税者を指導する立場にある税務局員のことをいいます。
解説
1.税務の最前線にいるので税務局を代表するように見えます。
2.税法解釈を行う権限はないが税収ノルマを持ち税務行政の最前線で活躍しています。
3.納税に関して会社の経理担当者の相談に乗ってくれます。
4.専管員の行う税法解釈、税法判断に責任を負わないが、それなりの権限があります。
5.専管員とコミュニケーションを良くとり上手に指導を受けることです。