会計税務専門用語集です。




集落営農組織

集落営農組織とは、集落を単位として、生産行程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいいう。

【一定の要件】

a.定款又は規約を有していること。

b.組織として独立した会計口座を有し、農産物の販売名義を当該集落営農組織とし、

 販売収入をその口座に入金すること。

c.組織の主たる従事者が目標とする農業所得の額が定められており、かつ、その額が、

 市町村基本構想において農業経営基盤の強化の促進に関する目標として定められ

 農業所得の額と同等以上の水準であること。

d.5年以内に農業生産法人となる計画を有していること。